賃貸トラブル事例集Q&A・貸主編 管理運営代行システム|逆瀬川住研株式会社|宝塚市エリアの売買・賃貸・不動産情報

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賃貸物件の入居者募集・集金・維持管理など、管理の煩雑な業務を、管理・運営のプロが、
ひとつひとつ丁寧に対応させていただきます。

賃貸トラブル事例集Q&A・貸主編

まさかの賃貸トラブル!そんな時に役立つ情報満載!
契約手続き時のトラブルから、退去時のトラブルまで、
さまざまなトラブルについてのQ&A集です。

Q1. 賃料が約4ヶ月ほど滞っていて困っています。
賃料も4ヶ月となると金額も大きくなるので借主も支払う意欲が無くなっている可能性が高いでしょう。今後の支払いは望めません。早急に法的措置を検討しましょう。
Q2. 賃料の督促をしたいのですが、どのような点に気を付ければよいでしょうか?
滞納家賃の取り立てでは、正当事由がなければ夜10時から朝6時までは、強引な取り立てを規制する法令に抵触する恐れがあります。具体的には、深夜早朝に電話や訪問をすることや、拒否されたにも関わらず、深夜早朝に連続して訪問や電話をする行為は避けた方が良いでしょう。
Q3. 毎月督促するのですが、賃料の支払いがありません。
この場合にも、今後の支払いは望めないでしょう。従って、賃貸借契約を解除する必要があります。とはいえ、いくら滞納が続いたとしてもいきなりの解除は難しいと思います。まず一定の期間を定め、その間に支払が無ければ契約解除といった手続きが必要です。
Q4. 解除は口頭で構いませんか。
今後の重要な証拠になりますから、内容証明郵便が望ましいですね。
Q5. 賃料滞納の末、どうやら夜逃げされました。次の入居者を探してもいいですか。
契約が解除されているかが問題です。解除されていない状態で家主側が勝手に中に入ると、住居不法侵入罪に問われる場合があります。また、鍵を勝手に交換したり、入居者の家財道具を勝手に持ち出したり処分したりする事は自力執行、又は自力救済となり原則違法行為となります。明渡しは裁判・強制執行という法的な流れに沿って進めていきましょう。
Q6. 私の貸しているマンションはペット飼育禁止で、契約書にもきちんと明記しています。入居者が犬を飼いだしたのですが、退去してもらうことはできますか。
空前のペットブームで犬を飼いたい賃借人は増えました。しかし契約当初から禁止であり、さらに契約書にも明記している場合には、犬を手放すことを促すことはできます。それでも改善できなければ、契約解除もできるでしょう。
Q7. 最近は敷引が問題となる事もあり、業者から敷金は取れないと言われたのですが。
確かに敷引きと原状回復が問題となって訴訟が提起されるようになってきました。しかし判例は敷引きそのものをまだ認めています。滞納賃料等の担保もありますし、敷金はきちんと預かりましょう。
Q8. 賃借人がお金を借りていたようで、債権者から敷金を差し押さえたから払えと言われました。支払わねばなりませんか。
差し押さえの通知は裁判所から書面できます。債権者個人から連絡してくることはありません。仮に裁判所から書面が届いたとしても、賃貸借契約が解除されて明渡しがなされ、そこから滞納賃料等を差し引いた後にしか家主さんは敷金の返還義務はありません。悪質な債権者だったら、警察に連絡しましょう。
この 「原状回復」についての規定は家主、不動産会社によって異なります。退去時のトラブルでもっとも多い事柄ですので、入居契約時と退去前には賃貸借契約書を 入念にチェックして、しっかりと把握しておきましょう。